償却の額が合理的な範囲であれば有効です。 もっとも、償却の定めは民法上、損害賠償の定め(民法420条)に当たるので、契約終了時に、実際にはそれ以上の損害があったとしても、上乗せして請求することは困難になってしまいます。
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