社長の命令を聞かない社員を解雇したいのですが、どうしたらよいですか。
普通解雇をする場合には、労働基準法18条の2により
①客観的に合理的な理由があること
②社会通念上解雇が相当であること
の要件を満たして初めて解雇が有効となります。
また、1か月前の解雇予告か、1か月分の解雇予告手当の支払いが要求されます。
懲戒解雇をする場合には、
①就業規則に懲戒事由が規定されていることの他
②規定がある場合には労働組合等との事前協議が必要となってきます。
解雇予告手当の支払いは当然に不要となるわけではなく、労働基準監督署の除外認定を受けた場合のみ不要となるに過ぎません。