会社内で暴力行為を行った社員は、刑事事件捜査中で最終処分が決まっていなくても、解雇することができますか。

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従業員とのトラブル

会社内で暴力行為を行った社員は、刑事事件捜査中で最終処分が決まっていなくても、解雇することができますか。

就業規則で決められた解雇事由が存在するか否かを判断するのは、一次的には裁判所でも検察でもなく会社です。
したがって、会社が有する資料、事情から解雇事由があるといえる場合には解雇をすべきでしょう。