試用期間後の本採用拒否は、法律上は解雇にあたります。ただし、解雇の正当事由が少しだけ緩やかに認められるのです。 経歴や賞罰の詐称が面接時には分からなかったことであること、その詐称が業務と関連することなどであれば、本採用を拒否して問題ありません。
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