当社の株主は親族だけで親兄弟の3名なのですが、今度の株主総会は経営方針をめぐって荒れそうです。弁護士に同席を頼むことはできますか。

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株式と株主総会

当社の株主は親族だけで親兄弟の3名なのですが、今度の株主総会は経営方針をめぐって荒れそうです。弁護士に同席を頼むことはできますか。

会社の立場として、顧問弁護士が株主総会に同席することは可能でしょう。
しかし、株主の立場で弁護士が同席することはできません。株主総会に出席できるのは株主あるいはその代理人に限定されているからです。
株主の代理人として弁護士の出席が認められる場合も考えられますが、この場合には株主本人は出席できません。