取締役と会社との間は委任関係であるとされ、当然に報酬を請求することができるわけではありません。定款または株主総会の決議によって報酬金額が定められなければ、報酬請求権は発生しません。 もっとも、これまで一定額の報酬を受けとっていたのに、何らかのトラブルをきっかけに支払われなくなったような場合には、株主総会によって黙示の決定があったとみなし、報酬を請求できる場合もあり得ます。
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