本人の意思に基づいた申し出により自己都合退職したのであれば、後日これを変更する必要はありません。 もっとも、会社としては、セクハラの事実の有無は別途調査し、万が一そのような事実がある場合には、退職理由とは別問題として解決を図るべきでしょう。
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