当然のことながら、通常の解雇理由がなければ解雇はできません。 これに加えて、けがの原因が業務上の理由による場合には、さらに解雇が認められるケースは少ないといわなければなりません。 もちろん、解雇ではなく、従業員との合意により退職とすることには問題はありません。
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