社員が疾病にかかり、業務に耐えられない場合には、休職を命じることができます。 休職期間中は、会社が給料を支払う必要はありません。 社員は、健康保険組合から傷病手当金として一定額を受け取ることができます。 ※業務上の理由により疾病にかかった場合を除きます。
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