その他
課長や係長が名を連ねる労働組合の名簿が届きました。管理職は労働組合に加入できないのではないですか。
管理職は労働組合に加入できないと理解されている経営者も多いかと思います。
労働組合法2条は、
①役員
②雇い入れ、解雇、昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
③使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者
④その他これに類する労働者
を、使用者の利益を代表する者として、労働組合員たりえないと規定しています。
逆にいうと、肩書上は課長や係長になっていたとしても、使用者の利益代表者でなければ労働組合に加入することができるわけです。