労働組合は、団体交渉の中で事前協議制を引く協約の締結を要求してくることが多いですが、安易にこれに応じるべきでなく、十分に内容を吟味する必要があります。 これを締結する義務はありませんが、団体交渉として誠実に対応する義務がありますので、双方納得がいくまで交渉を重ねましょう。
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