労働条件の変更をする場合に、逐一労働組合の了解を取る必要はありませんし、実際に事前に了解を取ることが不可能なケースが多いでしょう。 組合は、了解や事前協議(交渉)がなければ労働条件を変更しない旨の労働協約の締結を求めてくるケースが見受けられますが、安易に応じることはできません。
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