労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には休業手当を支払わなければならないと規定しています。 問題は、震災による業績悪化が「使用者の責めに帰すべき事由」にあたるかどうかです。 地震により工場が倒壊したなど直接の被害を受けた場合は「使用者の責め」とはいえません。大口取引先の被災などや計画停電による休業も、休業手当支払いの除外事由にあたる場合があります。
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