合名会社の社員は、入社した時点で既にあった債務からはじまり、退社時点で残っていた債務に至るまで、すべてについて無限責任を負います。入社にあたっては十分な注意が必要です。 なお、社員相互間での内部的な求償は、出資額に応じるというのが判例です。
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