突然株式会社の取締役を解任されました。何か異議を唱えることができますか。

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株式と株主総会

突然株式会社の取締役を解任されました。何か異議を唱えることができますか。

従業員の解雇の場合と異なり、取締役の解任には正当な理由は必要なく、株主総会の決議によっていつでも解任されてしまいます。
ただし、解任に正当な理由がない場合には、任期中に得られるはずであった報酬などの損害賠償を請求することができます。 (会社法339条)