取締役は、株主総会の決議(過半数)でいつでも解任することができ(会社法399条)、そこには理由は必要ありません。 但し、解任に正当な理由がない場合には、解任によって被った損害を会社に請求することができます。残任期間の報酬などがこれに当たります。
次の記事へ>