新規取引先と契約の交渉を行い、担当者と基本合意ができたため、当社は契約書に捺印して差し入れました。ところが返送されないため問い合わせると、取引ができなくなったといいます。

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お金の問題

新規取引先と契約の交渉を行い、担当者と基本合意ができたため、当社は契約書に捺印して差し入れました。ところが返送されないため問い合わせると、取引ができなくなったといいます。

まずは、どの時点で契約が成立したかを確定する必要があります。通常は契約書に双方が捺印したときに契約が成立すると考えるのが通常であり、一方が差し入れたときに契約が成立するといえるためには、その特殊事情を立証する必要があります。

契約が成立していないにもかかわらず、相手に何らかのペナルティを課すことはできないのが原則ですが、契約成立が確実だと期待させる事情があり、これに相手の落ち度があるような場合には、例外的に契約締結上の過失、契約準備段階の過失といった法理により責任を追及しうる場合があります。