一般事件の弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用の特徴・通則

1.事案ごとに分かりやすい料金体系としました。

2.着手金は、特に記載のない限り最低金額を33万円といたします。
※着手金については、いかなる場合にも返金いたしません。

3.案件が当初の委任の範囲から別の手続に移行する場合、改めて別途ご相談の上で着手金の半額の中間金を申し受けます。
※ただし、事情に応じて減額させていただく場合があります。

4.事案が極めて簡易に解決した場合には、最大30%の範囲で減額をする場合があります。

5.金額はすべて消費税込の金額です。消費税率の改定があった場合には、改定後の消費税率を適用します。

1.すべてのお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
費用の特徴・通則 用語の説明 法律相談料
内容証明郵便作成 日当について  
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2.法人のお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
契約書チェック 契約書作成 損害賠償請求・債権回収等
破産・再生 労働問題 行政事件
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3.個人のお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
離婚問題 相続問題 交通事故 賃貸借契約に関する紛争
損害賠償請求・債権回収等 民事保全(仮差押え・仮処分)
不動産差押え 借金問題 成年後見 刑事事件 行政事件
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1.すべてのお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
用語の説明

着手金:委任契約時に頂戴する金銭をいいます。(特に記載のない限り最低金額を33万円といたします)※着手金については、いかなる場合にも返金いたしません。

中間金:審判、調停、訴訟の裁判所の手続に移行する際に頂戴する金銭をいいます。

報酬金:委任事務終了時に経済的利益等諸事情を考慮し頂戴する金銭をいいます。

日 当:裁判所への出頭日当及び遠方への出張日当をいいます。

実 費:裁判所に納付する印紙代、郵券及び予納金等並びに各種証明書等取得費用として頂戴する金銭をいいます。

法律相談料

【初回法律相談】

30分につき5,500円~/以後15分毎に2,750円~
*初回相談時に受任契約をお受けする際は、相談料無料となります。

【同一案件につき2回目以降のご相談】

30分につき11,000円~/以後15分毎に5,500円~
内容証明郵便作成
①ご本人の名義で作成する場合     55,000円
②弁護士の名義で作成する場合     88,000円
※相手方との対応、折衝、交渉が必要な場合には別途弁護士費用を申し受けます。
日当について
①調停日当:期日ごとに       55,000円~
②審判・訴訟日当:期日ごとに    33,000円~
③遠方日当:東京地方裁判所、横浜地方裁判所管轄以外の管轄裁判所の場合 55,000円~
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2.法人のお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
契約書チェック
  対象取引金額
2000万円未満
対象取引金額
2000万円以上
通常の契約書 165,000円 330,000円
簡易の契約書
(条項が15項目以内程度のもの)
88,000円 176,000円

※基本的に完成している契約書をチェックしてアドバイスを差し上げます。

契約書チェックの分量と回数が多い場合は、顧問契約をおすすめいたします。

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契約書作成
  対象取引金額
2000万円未満
対象取引金額
2000万円以上
通常の契約書 220,000円~ 440,000円~
簡易の契約書
(条項が15項目以内程度のもの)
165,000円~ 330,000円~

※取引内容や、想定される事態等のご希望をうかがい、契約書を作成いたします。

契約書作成の分量と回数が多い場合は、顧問契約をおすすめいたします。

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損害賠償請求・債権回収等
着手金
 請求する場合
 防御する場合

経済的利益の5.5%
経済的利益の8.8%
報酬金
 請求する場合
 防御する場合

経済的利益の16.5%
経済的利益の13.2%
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破産・再生

【破産申立て】

着手金 550,000円~
報酬金 550,000円~

※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。

【会社更生・民事再生申立て】

着手金 660,000円~
報酬金 660,000円~

※法人・事業者の規模、債権者数、負債総額等を考慮して算定します。

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労働事件
  交 渉 労働審判 訴 訟
着手金 330,000円~ 330,000円~ 440,000円~
報酬金
(※)
・未払い残業代請求の場合   経済的利益の11%
・解雇無効請求の場合で解雇有効の判決を得た時  月額賃金の4.4ヶ月分
・降格無効請求の場合で降格有効の判決を得た時  月額賃金の2.2ヶ月分

※各請求につき中間的な和解を行った場合は、協議の上報酬金として220,000円を頂戴します。

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行政事件
行政への意見書作成 220,000円~
行政との交渉 440,000円~
行政訴訟 660,000円~
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3.個人のお客様

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定

弁護士報酬基準 2021年4月1日改定
離婚親権問題等

【離婚請求事件】

  交 渉 調 停 審 判 訴 訟;
着手金 330,000円 330,000円 330,000円 440,000円
基本報酬 330,000円 330,000円 330,000円 440,000円
◎金銭請求のある場合
  請求する場合   経済的利益の11%
  防御する場合   経済的利益の7.7%
≪加算報酬(※1)≫
  ・慰謝料・財産分与等金銭請求のある場合
    請求する場合   経済的利益の11%
    防御する場合   経済的利益の7.7%
  ・養育費に争いのある場合(※2)
    請求する場合   経済的利益の11%
    防御する場合   経済的利益の7.7%
  ・親権・監護権・面会交流条件等金銭的に評価出来ない争いのある場合
    獲得した場合    220,000円
    相手方の請求を退けた場合   220,000円
  ・その他
    公正証書を作成する場合(※3)55,000円~

※1 加算報酬対象事件のみご依頼の場合には、受任時に別途着手金及び中間金を頂戴します。

※2 残存期間が5年に満たない場合は、残存期間を基に計算します。

※3 その他、公証役場に支払う手数料等実費を頂戴します。

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相続問題

【遺産分割】

  交 渉 調 停 審 判 訴 訟
着手金 330,000円~ 330,000円~ 330,000円~ 440,000円~
成功報酬
 請求する場合
 防御する場合

440,000円+経済的利益の11%
440,000円+経済的利益の7.7%

【遺留分】

着手金
 請求する場合
 防御する場合

440,000円
440,000円
成功報酬
 獲得した場合
 防御する場合

経済的利益の11%
経済的利益の7.7%

【遺言書作成】

遺産総額 5,000万円以下 5,000万円を超え1億円まで 1億円超
基本作成料
(※1、2)
220,000円 385,000円 550,000円
簡易な作成料
5か条程度以内
165,000円 275,000円 385,000円

※1 公正証書とする場合の手数料55,000円+公証役場に支払う実費

※2 遺言の証人を当方で手配する必要がある場合 55,000円/1人

【相続放棄】

申立手数料 165,000円
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交通事故

*弁護士特約がない場合

着手金 330,000円~
成功報酬 当初より争いのなかった賠償額の4.4%+弁護士介入後により増加した賠償額の13.2%
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賃貸借契約に関する紛争

【建物の明渡し】

  交 渉 訴 訟
着手金 330,000円~ 440,000円~
報酬金
 明渡請求
 滞納家賃
440,000円~
回収額の22%
440,000円~
回収額の22%
強制執行手数料(※) 110,000円+日当

※強制執行手続が必要な場合のみ(別途執行費用がかかります。)

【土地の明渡し】

  交 渉 訴 訟
着手金 330,000円~ 440,000円~
報酬金
 明渡請求
 滞納地代請求

440,000円~
回収できた地代の22%

440,000円~
回収できた地代の22%
強制執行手数料(※) 110,000円+日当

※強制執行手続が必要な場合のみ(別途執行費用がかかります。)

【賃料・地代の増減額請求】

  交 渉 調 停 訴 訟
着手金 330,000円~ 330,000円~ 440,000円~
報酬金
 請求する場合
 防御する場合

現状との差額の13.2ヶ月分
相手方の請求と現状との差額の11ヶ月分
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損害賠償請求・債権回収等
着手金
 請求する場合
 防御する場合

経済的利益の5.5%
経済的利益の8.8%
報酬金
 請求する場合
 防御する場合

経済的利益の16.5%
経済的利益の13.2%
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民事保全(仮差押・仮処分)
着手金 330,000円~
報酬金(※) 保全した金額の4.4%

※本案訴訟提起時の着手金を減額させて頂く場合があります。

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不動産差押
着手金 220,000円~
報酬金(※) 差し押さえた額の4.4%

※本案訴訟提起時の着手金を減額させて頂く場合があります。

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借金問題

個人の場合

【任意整理】

着手金 債権者1社あたり 22,000円
報酬金 債権者1社あたり22,000円に、以下を加算した額
1.債権者が主張する元金額と和解金額の差額の11%
2.債権者との交渉によって過払金の返還を受けたときは、当該債者が主張する請求金額の11%及び受領した過払金の22%

【個人再生申立て(給与所得者等再生及び小規模個人再生)】

着手金 住宅資金特別条項なし 330,000円~
住宅資金特別条項あり 440,000円~
報酬金 債権者数10社以下    330,000円
債権者数11社~20社  440,000円
債権者数21社以上    550,000円

【破産・免責申立て】

同時廃止の場合 着手金 330,000円
報酬金 なし
管財事件相当の場合 着手金 330,000円
報酬金 220,000円

※弁護士費用の他に管財予納金200,000円~が必要となります
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成年後見

【成年後見申立て】

医師の診断書がある場合の申立手数料  440,000円
医師の診断書がない場合の申立手数料  660,000円

※別途鑑定費用等がかかります。

【任意後見契約公正証書作成】

任意後見契約公正証書作成     440,000円

※別途、公証役場の費用がかかります。

※弊事務所が任意後見人に選任された場合、契約発効後の報酬については、別途ご相談させて頂きます。

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刑事事件

成人の場合

【被疑者段階】

着手金(※)
 事実を認めている場合
 事実を争っている場合

440,000円~(接見4回含む)
660,000円~(接見4回含む)
勾留阻止・勾留執行停止・保釈等費用
 着手時
 成功時

165,000円~
165,000円~
報酬金
 不起訴処分になった場合
 略式起訴になった場合

660,000円~
440,000円~
その他
 追加接見費用
 接見に行ったが受任に至らない場合

55,000円
55,000円

※罪名、被害者の有無等をもとに計算します。

【被告人段階】

着手金(※)
 事実を認めている場合
 事実を争っている場合

440,000円~
880,000円~
保釈手続費用
 着手時
 成功時

110,000円~
110,000円~
報酬金
 無罪判決を得られた場合
 執行猶予判決を得られた場合
 罰金刑の判決を得られた場合
 検察官の求刑から減刑できた場合
 上記以外の判決の場合
 被害者と示談できた場合
 示談は出来なかったが被害弁償を受領してもらえた場合

1,650,000円
  550,000円
  550,000円
  440,000円
  330,000円
  220,000円/人
  110,000円/人
その他
 追加接見費用
 接見に行ったが受任に至らない場合
 出廷日当

55,000円
55,000円
55,000円;

※被疑者段階から受任している場合には記載着手金の半額を頂戴します。

※罪名、被害者の有無等をもとに計算します。

【その他】

  裁判員裁判対象事件等の特殊事件の費用は事案により異なりますのでお問い合わせ下さい。

少年事件の場合

着手金(※)
 事実を認めている場合
 事実を争っている場合

440,000円~
440,000円~
勾留阻止・勾留執行停止・観護措置取消等費用
 申立時
 成功時

165,000円
165,000円
報酬金
 審判不開始又は不処分となった場合
 保護観察になった場合
 上記以外になった場合
 被害者と示談できた場合
 示談は出来なかったが被害弁償金を受領してもらえた場合

880,000円~
550,000円~
330,000円~
220,000円/人
110,000円/人
その他
 接見に行ったが受任に至らない場合

110,000円
出廷日当 55,000円

※罪名、被害者の有無等をもとに計算します。

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行政事件
行政への意見書作成 220,000円~
行政との交渉 440,000円~
行政訴訟 660,000円~
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