【解約交渉】
依頼者が契約していた営業支援システムについて、導入後3か月程度で費用対効果が合わず途中解約をしたところ、全期間分の使用料を請求された事案。当方から通知書を送付することにより、相手方が請求を断念しました。
■解決バトナ
本契約は途中解約についての条項がないため、民法上の準委任契約に該当し、いつでも解約できる旨を主張しました。
■解決ポイント
契約書の解釈を吟味し、しっかりと法的根拠を示すことで、請求に理由がないことに気づかせることができました。
■依頼者様からいただいたお言葉
大変に満足されており、これを機に顧問契約をいただきました。